| 試 験 期 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 平成24年2月11日(土曜日)、12日(日曜日)及び13日(月曜日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試 験 地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、熊本県及び沖縄県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試 験 内 容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受 験 資 格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者(平成24年3月12日(月曜日)までに卒業する見込みの者を含む。) (2)医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの(平成24年3月12日(月曜日)までに実地修練を終える見込みの者を含む。) (3)外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの (4)沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第17条第1項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者であって、厚生労働大臣が認定したもの |
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| 受 験 手 続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。 ▼すべての受験者が提出する書類等 ▼4の受験資格の(1)に該当する者が提出する書類 ▼4の受験資格の(2)に該当する者が提出する書類 ▼4の受験資格の(3)又は(4)に該当する者が提出する書類 ア)受験に関する書類は、平成23年11月14日(月曜日)から同年12月2日(金曜日)までに試験地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局に提出すること。 ア)4の受験資格の(1)に該当する者で卒業見込証明書を提出したものにあっては、平成24年3月12日(月曜日)午後2時までに卒業証明書の提出がなされないときは、当該受験は無効とする。 ア)受験手数料は、15,300円とし、受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書にはることにより納付すること。この場合、収入印紙は消印しないこと。 受験票は、郵送により交付する。なお、平成24年2月6日(月曜日)までに受験票が到着しない場合は、受験に関する書類を提出した地方厚生局又は地方厚生支局に問い合わせること。 |
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| 合 格 者 の 発 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試験の合格者は、平成24年3月19日(月曜日)午後2時に厚生労働省、地方厚生局及び地方厚生支局にその受験地、受験番号を掲示して発表する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手続き及び問い合わせ先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験に関する受験地毎の手続及び問い合わせ先は下記のとおりとする。
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| そ の 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能に障害を有する者で受験を希望する者は、平成23年9月30日(金曜日)までに厚生労働省医政局医事課試験免許室又は試験地を管轄する地方厚生局若しくは地方厚生支局に「国家試験の受験に伴う配慮事項申請書」を用いて申し出ること。申し出た者については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「その他」に関する問い合わせ先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 厚生労働省医政局医事課試験免許室 郵便番号:100-8916 電話番号:03(5253)1111 FAX番号:03(3503)3559 E-mail:kokkashiken@mhlw.go.jp |
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| 受験願書等の請求方法について(受験願書配付時期平成23年10月中旬以降) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受験願書を含め、受験手続きに必要な書類は各学校養成所において入手できますが、下記の方法により、各地方厚生(支)局および厚生労働省からも入手することができます。 1. 郵送による請求 下記要領1~3により、各地方厚生(支)局総務課国家試験係または厚生労働省医政局医事課試験免許室あて請求して下さい(請求先住所等は上記のとおり)。 なお、お手元に到着するまで、1週間程度かかることから、お早めに請求して下さい。 要領1 返信用封筒の作成 ・封筒の大きさは角2です。(縦33cm×横24cm、A4版の用紙が折らずに入るもの) ・封筒表面には下記(1)~(3)を必ず記載して下さい。 (1) 返信先(請求者)の郵便番号、 (2) 〃 住所 (3) 〃 氏名 *記載漏れ等がある場合には返信できないこともありますのでご注意下さい。 ・ 封筒に140円切手を貼付して下さい。(普通郵便物、定形外郵便物、100gまで)(1部、60g程度)、なお、速達郵便で請求する場合は410円切手を貼付して下さい。 要領2 下記(1)(2)を明記した用紙の作成 (1) 請求を希望する職種 (2) 請求者の連絡先(自宅電話番号、携帯番号等) *メモ用紙等で作成いただいてかまいません。なお、記載漏れ等がある場合には返信できないこともありますのでご注意下さい。 要領3 要領1により作成した返信用封筒および要領2により作成した用紙の郵送 ・作成した返信用封筒を折り曲げて差し支えありませんので、郵送する際の封筒の大きさは問いません。 ただし、切手料金不足があった場合は、受領できないことがありますのでご注意下さい。(普通郵便物、定形郵便物、40gまで、90円切手) 以下の資料を送付しますので、受領後、送付物を確認して下さい。 (1) 願書 (2) 受験要領 (3) 写真用台紙 2. 窓口での請求 各地方厚生(支)局および厚生労働省の受付窓口にて、請求を希望する職種及び必要部数をお申し付け下さい。 ただし、庁舎へ入館する際に写真付身分証の提示が必要になる場合がございます。 また、中央合同庁舎第5号館に入館の際は訪問先の担当職員への事前登録と、写真付身分証が必要です。 窓口は行政機関の休日を除く、9時から12時、13時から17時までです。 また、駐車場はございませんので他の交通機関をご利用下さい。 |
参考:厚生労働省ホームページ